直接減額方式とは
国庫補助金等金額を特別利益で計上し、圧縮損として補助金額分を有形固定資産を減額する方法です。
しかし、固定資産の取得原価が引き下げられてしまいます。
国庫補助金等金額を特別利益で計上し、圧縮損として補助金額分を有形固定資産を減額する方法です。
しかし、固定資産の取得原価が引き下げられてしまいます。
積立金方式とは
国庫補助金等金額の同額を、利益剰余金の処分から圧縮積立金を計上する方法です。
圧縮積立金は、法人税等計算時に損金算入が認められます。
直接減額方式、積立金方式を表一覧にして流れをわかりやすくしました。
直接減額方式
前提条件
当期首に備品1,000円を購入し、うち500円は国庫補助金。
耐用年数は5年の定額法、残存価額はゼロで償却。
国庫補助金受取時
国庫補助金500円受取。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 500 | 国庫補助金受増益 | 500 |
備品取得時
当期首に備品1,000円を購入。
直接減額法の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 1,000 | 現金預金 | 1,000 |
備品圧縮損 | 500 | 備品 | 500 |
間接減額法の場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 1,000 | 現金預金 | 1,000 |
備品圧縮損 | 500 | 備品圧縮額 | 500 |
決算時
備品は、耐用年数5年の定額法で償却
直接減額法・間接減額法
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100① | 減価償却累計額 | 100 |
①[1,000(取得価額)-500(圧縮額)]÷5(耐用年数)=100
積立金方式
前提条件
当期首に備品1,000円を購入し、うち500円は国庫補助金。
耐用年数は5年の定額法、残存価額はゼロで償却。
税効果を適用し、法定実効税率は40%。
国庫補助金受取時
国庫補助金500円受取。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 500 | 国庫補助金受増益 | 500 |
備品取得時
当期首に備品1,000円を購入。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 1,000 | 現金預金 | 1,000 |
決算時
計上
・減価償却費
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 200① | 減価償却累計額 | 200 |
①1,000(固定資産)÷5(耐用年数)
・税効果 将来加算一時差異
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等調整額 | 200① | 繰延税金負債 | 200 |
①500(国庫補助金)×40%
・圧縮積立金 積立
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 300① | 圧縮積立金 | 300 |
①500(国庫補助金)‐200(繰延税金負債計上額)=300
解消・取崩
上記で計上した税効果、圧縮積立金の当期分を解消(または取崩)します。
・将来加算一時差異 解消分
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金負債 | 40① | 法人税等調整額 | 40 |
①200(将来加算一時差異)÷5(減価償却方法に基づく)
・圧縮積立金 取崩
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
圧縮積立金 | 60① | 繰越利益剰余金 | 60 |
①300(圧縮積立金)÷5(減価償却方法に基づく)